債権と請求権の違いとは

まず債権とは、他人に対して何らかの行為を請求する権利です。
請求権とは請求をすることができる権利です。
請求権は債権の作用であり、債権には請求権が含まれています。

民法295条では、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができることを定めています。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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