最高裁判例昭和49年3月22日結果との間に相当因果関係を認めうるときとは

 「未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。」という判例があります。
相当因果関係とは、これがあったからこうなったというのが相当であると評価できるだけの関係があることをいいます。

なお、この判例では未成年者に対する監督義務の懈怠と未成年者による殺害の結果との間に相当因果関係を肯定しています。

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