国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであつて、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。
→と判例で示されています。
普通はありえないことですが国会議員が憲法違反の立法行為を行い、国会があえて立法したときは違法となり国家賠償できます。
ちなみに立法行為は法律案の発議などをすること、立法は法律を制定することです。
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