離婚協議書・離婚公正証書の作成を行政書士が代行します。│京都で離婚をお考えの方【全国対応】

離婚をお考えの方に離婚の進め方と手続きについて解説致します。

離婚するには

まず離婚とは婚姻中の夫婦が婚姻関係を解消することです。
離婚自体は離婚届」をお住いの役所に提出することで婚姻が解消され、離婚が成立します。

離婚には、夫婦が話し合って離婚する「協議離婚」と、裁判所が関与する「調停離婚」「裁判離婚」があります。

  1. 協議離婚:
    夫婦間で離婚について話し合い、合意に至った場合は、離婚届を提出します。
  2. 調停離婚:
    夫婦間で離婚について合意に至らない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いを進めます。
  3. 裁判離婚:
    調停でも解決に至らない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の判決で離婚を成立させます。

「協議離婚」は夫婦の合意が前提のため、スムーズに進んだ場合には費用や時間が抑えられます。
一方、離婚について夫婦間で揉めている場合は「裁判離婚」となり時間と費用がかかります。

今回は特に「協議離婚」について解説していきます。

協議離婚の進め方

①離婚するかどうか話し合いを行う

②離婚の条件について話し合いを行う

③話し合った内容を「離婚協議書」として書面にする

④「離婚協議書」を「公正証書」にする

⑤「離婚届」を提出する

このように協議離婚は話し合いを前提とした離婚の仕方になります。
この話し合いは相手の合意があればよいのでメールやラインでも大丈夫です。
対面で話し合うことが難しい場合はメールやラインで記録を残しておきましょう。

話し合いの内容や離婚の条件としては以下のようなものがあります。

親権者・監護者
 未成年の子がいる場合、どちらが親権者となるか、そして監護(実際に子を育てること)はどちらが行うかを定めます。

養育費
 月額の金額
 支払い開始時期と終了時期(子が何歳になるまで支払うか)
 支払い方法(振込口座、振込手数料の負担など)
 教育費(大学進学費用など)や医療費など、特別な出費が発生した場合の取り決め

面会交流
 面会頻度(月に何回など)
 面会場所、時間、方法(宿泊の有無など)
 学校行事への参加の可否
 連絡方法
 子の成長に合わせて、柔軟に協議することの合意

財産分与
 対象となる財産(預貯金、不動産、自動車、退職金、年金、株式、保険など)
 各財産の評価額と、具体的な分配方法・割合
 支払期限、支払い方法
 住宅ローンが残っている場合の対応

慰謝料
 慰謝料の有無と金額
 支払い期限、支払い方法
 不貞行為など、慰謝料が発生する具体的な理由

年金分割
 年金分割の割合と、手続きを行う時期
 情報通知書の請求について

清算条項
 離婚協議書に定めた内容以外には、互いに金銭的な請求を行わないことを確認する条項です。後々のトラブル防止のために重要です。

通知義務
 住所や連絡先が変わった場合に、相手方に通知することの義務付け。

公正証書作成の合意(任意)
 公正証書を作成する場合に、その旨を記載します。

そしてこのような離婚についての条件を「離婚協議書」として書面にします。

離婚協議書とは

「離婚協議書」とは、夫婦が離婚する際に、離婚条件について話し合って合意した内容を書面にしたものです。
口約束だけでは後々トラブルになる可能性があるため、書面にしておきます。

離婚協議書は離婚の内容をまとめた書面を最後に夫婦双方が確認し、署名捺印してそれぞれ保管します。

離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を示す「契約書」としての法的効力を持ちます。

ただし、単なる離婚協議書では、相手が支払いを怠った場合に、すぐに強制執行(相手の財産を差し押さえるなど)を行うことはできません。

強制執行をするためには、別途裁判を起こして判決を得るか、「公正証書」を作成しておく必要があります。

この点をもう少し詳しく解説すると

「離婚協議書がない場合(口約束)」
 約束していた支払いがなくなっても文句が言えません。(相手と約束したということを立証しなければなりません)

「離婚協議書がある場合」
 約束していた支払いがなかった場合、相手は契約違反となります。契約違反となり相手は支払う義務がありますが、それを強制して取り立てる(強制執行)には新たに裁判をする必要があります。

「離婚協議書を公正証書にした場合」
 約束していた支払いがなかった場合、裁判をせずに強制して取り立てること(強制執行)ができます。

したがって「離婚協議書」を「公正証書」にしておくことを強くおススメします。

離婚協議書の公正証書とは(離婚公正証書)

公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される公文書のことです。
公証人が内容を確認し、公的な書面として作成するため、その内容が真実であるという強い証拠力が認められます。
特に金銭の支払い(養育費、慰謝料、財産分与など)に関する合意について、「強制執行認諾文言」を盛り込むことで、もし相手が支払いを怠った場合に、裁判を起こすことなく、すぐに強制執行の手続きに入ることができます。
これが最大のメリットと言えます。
ちなみに離婚協議書を公正証書にすることは離婚公正証書とも呼ばれています。

離婚協議書を公正証書にする流れ
 ①公証役場への申し込みと事前協議
まずは公証役場への申し込みを行います。
公証役場は全国どこの公証役場で申し込んでも大丈夫です。
京都の場合は府内に四ケ所あります。
京都合同 604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階
宇治 611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階
舞鶴 624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階
福知山 620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階

京都 | 日本公証人連合会
全国各地の公証役場のご紹介です。日本公証人連合会。

公証役場では離婚協議書と必要書類を持参して公正証書の作成を依頼します。
事前協議は夫婦のどちらか一方もしくは代理人が出向くことが可能です。

 ②公正証書案の確認
公証役場から事前協議の内容をもとに公正証書案が送られてきます。
確認後、問題なければ公証役場に出向く日時を調整します。

 ③公正証書の完成
 当日、公証人の前で離婚公正証書の読み合わせを行います。
署名・捺印をする必要があるため、原則として夫婦そろって訪問します。
ただし顔を合わせたくないというケースもある思いますのでその場合は代理人に依頼することも可能です。

離婚協議書の公正証書の費用
 公証役場に支払う手数料が発生します。支払う金銭の金額によって手数料は変わります。
離婚の公正証書を作るときに、公証人に支払う手数料は 「慰謝料」「財産分与」「養育費」 の金額を元に計算されます。
例えば
100万円以下の場合は5000円
1000万円以下の場合は1万7000円
となります。
養育費などの支払いが長期に及ぶ場合はその年数分の金額で計算されます。
ただし、10年を超える場合は10年で計算されます。
例えば
毎年100万円を20年払うとしても、手数料は10年分の1000万円として計算され、
手数料は1万7000円となります。
 その他、公正証書の枚数が3枚を超える場合に4枚目以降250円の手数料が発生します。

離婚協議書の公正証書の必要書類
・本人確認書類 どれか一つ
 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)と実印
 運転免許証と認印(運転免許証の住所と現住所が異なる場合は住民票も必要)
 マイナンバーカード(顔写真付き)と認印
・婚姻関係・親子関係を確認する書類
 戸籍謄本(夫婦と子供が記載されているもの)
 すでに離婚している場合は、離婚後の夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。
・離婚協議書(または合意内容をまとめたメモ)
 これが公正証書の原案となります。
・財産分与に関する書類(財産分与がある場合)
 不動産の場合
  不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
  住宅ローンに関する書類(残高証明書など)
 自動車の場合
  車検証
 預貯金、有価証券、保険など
  通帳の写し、証券、契約書など、具体的な金額や情報がわかるもの
 年金分割に関する書類(年金分割を行う場合)
  年金分割のための情報通知書(日本年金機構または共済組合に請求して取得します)
  年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号が記載されているもの)
代理人による場合
夫婦のどちらか一方、または双方が公証役場に行けない場合は、代理人を立てて公正証書を作成することも可能です。その場合、上記書類に加えて以下のものが必要です。
・本人の実印による委任状
・本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・代理人の認印

離婚協議書や離婚公正証書を弁護士と行政書士に依頼する場合の違い

弁護士
離婚問題全般の法的アドバイス、相手方との交渉代理、離婚協議書の作成、公正証書作成のサポート、もしもの場合の調停・裁判代理まで一貫して依頼できます。
複雑なケースや相手方との交渉が難しい場合に最適です。
費用は5万~10万円程度が目安ですが、交渉や裁判に発展すると高額になる場合があります。

行政書士
書類作成の専門家なので、適切な書面を作成することが可能です。
行政書士に依頼することで、書類作成の煩雑な作業や法的な内容の確認から解放され、精神的な負担を大きく軽減できます。
ただし、相手方との交渉代理はできません。
費用は2万~5万円程度が目安です。

相手と揉めている場合は弁護士、相手と合意がある場合は行政書士がオススメです。

離婚協議書は、離婚後の生活の基盤となる大切な書類です。
特に養育費など、将来にわたって支払いが続く項目については、公正証書にしておくことで、不払いのリスクを減らし、ご自身の権利を守ることができます。

ご自身の状況に合わせて、まずは弁護士や行政書士などの専門家に相談し、最適な形で離婚協議書を作成することをおすすめします。

当事務所では以下の安心価格で受付けております。

離婚協議書と年金分割合意書の作成 10,000円

離婚公正証書の対応(代理提出等込み) 50,000円

離婚や離婚後の手続きも含めて親身になってサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。

京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする

離婚公正証書の費用と手数料について

離婚公正証書の作成にかかる費用は、公証役場に支払う手数料(公証人手数料)と専門家に依頼する場合の費用(弁護士・行政書士など)に分かれます。
公証役場に支払う手数料は決められているため支払わなければいけない金額になります。

公証役場に支払う手数料(公証人手数料)
これは、離婚公正証書を作成する際に必ず発生する費用で、公証役場に直接支払います。
公証人手数料令に基づいて定められており、主に以下の要素で決まります。

公正証書に記載する養育費、財産分与、慰謝料などの金銭的な合意内容の合計額(「目的の価額」といいます)に応じて、手数料が段階的に定められています。

    目的の価額(合計額)手数料
    100万円以下5,000円
    100万円超~200万円以下7,000円
    200万円超~500万円以下11,000円
    500万円超~1,000万円以下17,000円
    1,000万円超~3,000万円以下23,000円
    3,000万円超~5,000万円以下29,000円
    5,000万円超~1億円以下43,000円
    1億円超える場合43,000円に超過額に応じて加算

    養育費は、原則として10年間の総額で計算されます。
    例えば、月5万円の養育費を支払う場合、5万円 × 12ヶ月 × 10年間 = 600万円となり、この金額が目的の価額に算入されます。支払期間が10年より短い場合は、実際の支払期間で算出します。
    慰謝料と財産分与は合算した額で計算されます。

    例えば、月5万円の養育費(10年間分600万円)と、財産分与200万円、慰謝料100万円(合計900万円)の合意をする場合、目的の価額は600万円 + 900万円 = 1,500万円となります。この場合、基本手数料は1,000万円を超え3,000万円以下に該当するため、23,000円となります。これに、枚数加算や送達手数料などが加わることになります。

    枚数加算
    公正証書の原本の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超える場合、超過1枚につき250円が加算されます。

    年金分割の合意
    年金分割の合意を公正証書にする場合は、別途11,000円の手数料がかかります。
    私署証書認証を行う場合は5,500円で済みます。*後述します

    送達手数料
    公証役場から相手方に公正証書を送付してもらう場合、1通あたり1,400円程度の手数料がかかります。

    正本・謄本交付手数料
    正本や謄本の交付手数料は、1枚につき250円です。

    出張手数料
    公証人が公証役場の外に出張して作成する場合、基本手数料の1.5倍と日当(1日2万円、4時間以内1万円)と交通費実費が加算されます。

    年金分割の私署証書認証とは

    「年金分割」において「私署証書認証」は、夫婦で合意した年金分割の割合を証明する有効な手段の一つです。

    離婚時における年金分割(特に合意分割)は、夫婦の話し合いで按分割合(最大50%)を決定します。その合意内容を年金事務所に提出する際に、以下のいずれかの方法で証明する必要があります。

    ・公正証書の謄本または抄録謄本
    ・公証人の認証を受けた私署証書
    ・年金分割合意書(ただし、夫婦そろって年金事務所に行く必要がある)
    ・裁判所の手続きによる書類(審判書、判決書、調停調書など)
    この中で、「私署証書認証」は上記の「公証人の認証を受けた私署証書」に該当します。

    私署証書認証とは?
    「私署証書認証」とは、公証人が、個人や法人が作成した私的な文書(私署証書)に、その署名または記名押印が本人の意思に基づいていることを証明することです。

    年金分割においては、夫婦が作成した「年金分割合意書」などの私署証書について、公証人が署名や押印が真正であることを認証します。
    これにより、その文書が当事者の真意に基づいて作成されたものであるという証明力が付与されます。

    公正証書と私署証書認証の違い
    年金分割に関して、公正証書と私署認証はどちらも有効な証明方法ですが、以下のような違いがあります。

    項目公正証書私署証書認証
    内容文書の内容全体を公証人が作成・認証する。文書の内容は当事者が作成し、署名・押印のみを公証人が認証する。
    費用11,000円(年金分割単独の場合)5,500円
    手続き原則、夫婦そろって公証役場に行く必要がある。代理人による手続きも可能な場合が多い。
    執行力記載内容に強制執行力が付与される。記載内容自体に強制執行力はない。
    他の事項養育費、財産分与、慰謝料など他の離婚条件もまとめて記載できる。年金分割に関する合意のみを記載するのが一般的。

    私署証書認証は内容の確認を公証人が行いますが、公正証書のように公証人が全文を作成するわけではないため費用が安価になっています。

    年金分割の合意は、通常は年金事務所での手続きによって実現されるため、公正証書のような強制執行力は不要です。
    一方、養育費や財産分与など、年金分割以外の離婚条件についての合意は強制執行力を持たせるため、公正証書を作成する必要があります。

    年金分割のための私署認証手続きの流れ

    ①年金分割のための情報通知書の取得
    まず、日本年金機構に「年金分割のための情報通知書」を請求し、按分割合の対象となる期間の標準報酬総額などの情報を取り寄せます。

    ②夫婦で合意書の作成
    夫婦で年金分割の按分割合について話し合い、その内容を盛り込んだ「年金分割合意書」を作成します。

    ③公証役場での認証
    作成した合意書と必要書類(本人確認書類、印鑑登録証明書、情報通知書など)を持参し、公証役場で私署認証を受けます。
    夫婦双方または代理人が公証役場に出向く必要があります。

    ④年金事務所での手続き
    認証を受けた私署証書と必要書類を添えて、年金事務所に年金分割の請求手続きを行います。
    私署証書認証は、費用を抑えつつ、年金分割の合意内容を確実に証明したい場合に有効な選択肢です。ただし、他の離婚条件も同時に法的な効力を持たせたい場合は、離婚公正証書の作成をおすすめします。

    離婚公正証書の送達とは

    離婚公正証書における「送達」とは、作成された公正証書の謄本(写し)を、その内容によって義務を負う側(例えば、養育費や慰謝料の支払い義務者)に対して、公証役場から正式な方法で郵送し、受領されたことを公的に証明する手続きのことです。

    これは、公正証書に「強制執行認諾条項」が盛り込まれている場合に、将来、万が一相手方が支払いを滞納した際に、裁判所を通さずに強制執行(財産や給料の差し押さえなど)を行うために不可欠な手続きとなります。

    強制執行を行うためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

    執行文の付与
    公正証書の正本(原本)に、公証人から「この証書により強制執行ができる」旨の文言(執行文)を付与してもらうこと。

    送達証明書
    公正証書の謄本が、強制執行を受けるべき相手方(債務者)に、法律の定める方法で送達されたことを証明する書類。
    この「送達」が行われ、その証明書である「送達証明書」がなければ、いくら公正証書があっても強制執行を申し立てることができません。
    これは、相手方が公正証書の内容を「知っている」という事実を公的に担保することで、不意打ち的な強制執行を防ぐ目的があります。

    そしてこの送達には主に以下の2つの方法があります。

    特別送達
    最も一般的な方法で、公証役場から相手方(債務者)の住所へ、郵便局の「特別送達」という特殊な郵便で公正証書の謄本を送ります。
    受取人(または同居の家族など)が署名または押印して受け取るため、誰に、いつ、どのような書類が届いたかが公的に記録され、高い証明力があります。
    費用は送達手数料(1件あたり1,400円)+郵便料金の実費がかかります。
    送達が完了すると、公証役場から「送達証明書」(1通あたり250円)が発行されます。

    交付送達(公証役場での直接交付)
    交付送達は公正証書を作成する際に、債務者本人も公証役場に出頭している場合に限り、公証人がその場で債務者本人に公正証書の謄本を直接手渡しし、その受領書を徴収する方法です。
    この場合、別途郵送による送達手続きは不要となり、その場で送達が完了したとみなされます。
    養育費や慰謝料の支払いが滞った際に、迅速に強制執行手続きに進むためには、公正証書作成と同時に送達手続きも済ませておくことが強く推奨されます。
    後から送達をしようとした場合、相手方が引越しなどで所在不明になってしまうと、送達が非常に困難になり、強制執行ができない事態に陥る可能性があります。
    相手方にとっても、公正証書が正式に送達されることで、「法的な拘束力のある書類である」という認識が高まり、支払いの履行を促す心理的な効果も期待できます。

    離婚公正証書における「送達」は、将来の強制執行を見据えた、非常に重要な手続きです。
    特に、養育費や慰謝料など金銭的な取り決めが含まれる公正証書を作成する際は、公証役場で「強制執行認諾条項」と同時に「送達」の手続きについても確認し、必要であればその場で申請しておくことを強くお勧めします。

    ご自身で作成手続きを進めることも可能ですが、内容に不備があると後にトラブルになる可能性もあります。
    特に、養育費や財産分与など金銭に関する取り決めは慎重に行う必要がありますので、不安な場合は専門家への相談を検討されることをお勧めします。

    当事務所では以下の安心価格で受付けております。

    離婚協議書と年金分割合意書の作成 10,000円

    離婚公正証書の対応(代理提出等込み) 50,000円

    離婚や離婚後の手続きも含めて親身になってサポートさせていただきます。
    相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。

    京都安心行政書士事務所

    【保有資格】
    ・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

    京都安心行政書士事務所をフォローする

    離婚公正証書のひな形

    このひな形は、あくまで一例であり、必ず公証役場や専門家と相談し、ご自身の状況に合わせた公正証書を作成してください。

    【離婚公正証書】

    当事者

    夫:甲(氏名)
    生年月日:〇〇年〇月〇日
    住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
    (以下「甲」という。)

    妻:乙(氏名)
    生年月日:〇〇年〇月〇日
    住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
    (以下「乙」という。)

    上記当事者は、本日、下記の条項によって離婚することに合意し、この公正証書を作成する。

    第1条【離婚の合意】
    甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、甲または乙において、速やかに最寄りの市区町村役場に離婚届を提出する。

    第2条【親権者】
    未成年の子(氏名:〇〇 生年月日:〇〇年〇月〇日)の親権者は、乙と定める。

    第3条【養育費】

    甲は、乙に対し、前条に定める子の養育費として、月額〇〇円を、〇〇年〇月〇日から子が満〇歳に達する月(または大学を卒業する月)まで、毎月末日限り、乙が指定する下記金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。 金融機関名:〇〇銀行 支店名:〇〇支店 預金種別:普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇 口座名義:〇〇(乙氏名)
    前項の養育費の他に、子が大学に進学した場合の学費(入学金、授業料等)については、別途甲乙協議してその負担割合を定める。
    子が病気、事故等により多額の医療費が必要となった場合は、別途甲乙協議してその負担割合を定める。
    甲または乙に、生活状況の著しい変化(失業、病気、再婚等)が生じた場合には、養育費の金額について、甲乙協議の上、変更することができる。

    第4条【面会交流】
    甲は、子に対し、月に〇回、〇〇(日時、場所、方法などを具体的に記載、例:毎月第〇土曜日の〇時から〇時まで、乙方自宅付近の公園にて面会し、乙の立会いのもと引渡しを行う。)の方法で面会交流を行うことができる。
    宿泊を伴う面会交流については、甲乙協議の上、決定する。
    子の夏休みや冬休みなどの長期休暇中の面会交流については、別途甲乙協議して定める。
    面会交流の実施にあたっては、子の心情を最大限に尊重し、子の福祉に配慮する。

    第5条【財産分与】
    甲は、乙に対し、財産分与として、下記の不動産を譲渡する。 【不動産の表示】 所 在:〇〇県〇〇市〇〇町 地 番:〇〇番〇 地 目:宅地 地 積:〇〇平方メートル 建 物:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地     種類:居宅     構造:木造瓦葺2階建     床面積:1階 〇〇平方メートル 2階 〇〇平方メートル 乙は、本公正証書作成後、速やかに自己の費用と責任において、上記不動産の所有権移転登記手続きを行うものとする。
    甲は、乙に対し、財産分与として、金〇〇円を、〇〇年〇月〇日限り、第3条第1項記載の乙の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
    その他、甲乙間には、本公正証書に記載された財産分与以外に、一切の金銭的請求がないことを確認する。

    第6条【慰謝料】
    甲は、乙に対し、慰謝料として、金〇〇円を、〇〇年〇月〇日限り、第3条第1項記載の乙の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    第7条【年金分割】
    甲と乙は、厚生年金保険法第78条の2に基づき、年金分割の按分割合を「0.5(甲:0.5、乙:0.5)」とすることに合意した。
    甲と乙は、本公正証書作成後、速やかに、共同して年金事務所等において年金分割の請求手続きを行うものとする。

    第8条【清算条項】
    甲と乙は、本公正証書に定めるもののほか、甲乙間に本件離婚に関し何らの債権債務のないことを相互に確認し、将来にわたり一切の請求をしないことを約束する。

    第9条【強制執行認諾】
    甲は、本公正証書に定める金銭債務(第3条の養育費、第5条の財産分与、第6条の慰謝料)の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

    上記のとおり、本証書を謄写し、本書を原本とし、原本を公証役場に保存する。

    〇〇年〇月〇日

    上記当事者

    甲 (署名)
    乙 (署名)

    本職は、上記当事者の嘱託により、本証書を作成した。

    〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
    公証役場
    公証人 〇〇

    離婚公正証書は、一度作成すると後からの変更が難しい場合があります。
    後々のトラブルを避けるためにも、必ず行政書士や弁護士といった専門家、または公証役場の公証人に事前に相談し、内容を十分に検討してください。
    第9条の「強制執行認諾条項」は、金銭の支払いを怠った場合に裁判手続きを経ずに強制執行ができるようにするために非常に重要です。
    これは必ず入れるようにしましょう。
    強制執行を行うためには、作成された公正証書が相手方に「送達」されている必要があります。
    公正証書作成時に公証役場に送達手続きも依頼するようにしましょう。

    年金分割合意書のひな形

    年金分割合意書は、夫婦間で年金分割の割合(按分割合)について合意した内容を記載する書面です。この合意書は、公正証書または公証人の認証を受けた私署証書の形で作成することで、年金事務所での手続きに利用できます。

    ここでは、年金分割合意書の基本的なひな形と、作成時の重要なポイントを解説します。

    【年金分割合意書】

    当事者

    夫:甲(氏名)
    生年月日:〇〇年〇月〇日
    住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
    基礎年金番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

    妻:乙(氏名)
    生年月日:〇〇年〇月〇日
    住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
    基礎年金番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

    上記当事者は、夫婦であった期間に係る厚生年金記録の分割について、下記の通り合意した。

    第1条【年金分割の合意】
    甲と乙は、夫婦であった期間(〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで)に係る厚生年金保険法第78条の2に基づく標準報酬の改定または決定(以下「年金分割」という。)について、按分割合を0.5とすることに合意した。
    (注:0.5は、原則として請求すべき者と請求される者がそれぞれ50%ずつ分割するという意味です。)

    第2条【年金分割のための情報通知書】
    甲及び乙は、本合意書作成に際し、日本年金機構から交付された「年金分割のための情報通知書」(情報通知書番号:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、作成年月日:〇〇年〇月〇日)の内容を確認した上で、前条の合意に至ったことを確認する。

    第3条【手続き】
    甲及び乙は、本合意書作成後、速やかに、共同して日本年金機構(年金事務所等)に対し、本合意書に基づく年金分割の請求手続きを行うものとする。

    第4条【清算条項】
    甲及び乙は、本合意書に定める年金分割について、他に何らの請求権、債務がないことを相互に確認する。

    上記のとおり、本合意書を作成し、各自署名押印する。

    〇〇年〇月〇日

    甲 (署名)
      (実印)

    乙 (署名)
      (実印)

    年金分割合意書作成のポイント
    年金分割の手続きを進める上で、「年金分割のための情報通知書」は必須です。これは、夫婦のどちらか一方、または双方で年金事務所に請求することで取得できます。
    この通知書には、年金分割の対象となる期間や、夫婦それぞれの標準報酬額が記載されており、按分割合を決定する上での基礎情報となります。

    合意分割の場合、夫婦間の話し合いで按分割合を決定します。
    最大で0.5(50%)までとされていますが、それ以下の割合で合意することも可能です。
    多くの場合、均等な分割(0.5)が選ばれますが、夫婦の合意があればそれ以外の割合も可能です。
    ただし、0.5を超える按分割合は認められません。

    基礎年金番号の記載が手続きの際に必要となるため、夫婦それぞれの基礎年金番号を正確に記載しましょう。

    すでに離婚届を提出済みで、年金分割だけを後から手続きすることも可能です。
    年金分割は将来の生活設計に大きく影響する重要な手続きです。
    ご自身の状況に合わせて、公証役場や弁護士、行政書士などの専門家に相談し、最適な方法を選択してください。

    当事務所では以下の安心価格で受付けております。

    離婚協議書と年金分割合意書の作成 10,000円

    離婚公正証書の対応(代理提出等込み) 50,000円

    離婚や離婚後の手続きも含めて親身になってサポートさせていただきます。
    相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。

    京都安心行政書士事務所

    【保有資格】
    ・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

    京都安心行政書士事務所をフォローする