立候補の自由とは

憲法では立候補の自由を明文で規定していませんが、判例では立候補の自由も憲法で保障している。と判断しています。
どういうことかというと憲法15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、 国民固有の権利である」と定めています。立候補について書かれてはいませんが、立候補の自由も含まれていると解することが妥当と判断したということです。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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