小田急線高架訴訟事件とは

都市計画事業の認可処分に対して周辺住民が取消処分を求めた訴訟です。
結論として処分に違法はなく周辺住民の訴えは棄却されました。
行政庁の処分の裁量権が違法となるときはどういうときかが判決で示されました。

都市施設の設置に関する決定については、決定する行政庁の広汎な裁量に委ねられており、裁判所が都市施設に関する都市計画決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、
その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により、重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、
判断過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等により、その内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、
裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法となる。

→まず実体的審査として重要な事実に誤認があったかどうかが審査されます。
実体的とは実際どうだったかということです。
そして判断過程審査として判断過程において妥当性を欠いていたかどうかが審査されます。
その結果違法はないと本件では判断されました。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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