行政書士資格と保育士資格を有しているため注目している制度です。
日本版DBSとは
日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、子どもと関わる仕事に就く人のこれまでの性犯罪歴を確認する制度です。
Disclosure(開示)、Barring(制限)という意味で前歴開示と前歴者就業制限機構と訳されます。
2024年6月に「こども性暴力防止法」として成立し、2026年度中の施行が予定されています。
日本版DBS制度の目的とは
日本版DBS制度は子どもを性犯罪や性暴力から守ることとを目的としており、
そのために性犯罪歴のある人物が子どもと関わる仕事に就くことを防ぐ制度です。
なぜ日本版DBS制度が導入されるのか?
近年、保育や教育現場で働く職員による児童への性暴力事件が後を絶たないことを受け、子どもを性犯罪から守るための実効的な対策として創設されました。イギリスのDBS制度を参考にしているため日本版DBS制度と呼ばれています。
日本版DBSの対象となる事業者
義務化対象: 学校、認可保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援施設、放課後等デイサービス施設など、学校教育法や児童福祉法に基づき認可等を受けている施設
任意認定対象: 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、スイミングスクール、ダンス教室、体操教室、インターナショナルスクールなどの民間教育保育事業者等(個人事業主は対象外)
このように公的な施設では日本版DBS制度への対応が義務付けられます。
近年の趨勢から鑑みると義務ではありませんが民間事業者にも波及していくことが予想されます。
日本版DBSによる就業制限
就業制限の対象となるのは過去に特定の性犯罪を犯している前歴者になります。
就業制限期間は、禁錮刑以上の場合は刑の終了から20年間
罰金刑の場合は刑の終了から10年間、となります。
日本版DBS制度への対応
1.事業者による申請
対象事業者は現在働いている者と就職希望者が前歴者ではないか子ども家庭庁に照会を申請します。
申請義務のある事業者は無料での申請となります。
2.本人による情報提出
対象となった人は、こども家庭庁に戸籍情報などを提出します。
事業者に直接提出するわけではありません。
3.こども家庭庁による照会
子ども家庭庁が法務省に対象者が犯罪歴があるか法務省に照会します。
4.結果の通知
こども家庭庁から事業者に犯罪歴に関する証明書(犯罪事実確認書)が交付されます。
もし性犯罪歴があった場合は、まず本人に通知され二週間以内に訂正請求が可能です。
また、期間内に内定辞退や退職をした場合は、事業者に犯罪歴の内容は通知されません。
日本版DBS制度の留意点とまとめ
事業者には一層の対応強化が望める反面、今回の制度では前科者のみを対象としており初犯者からどこまで守ることができるのか疑問が残る制度ではあります。
日本版DBSの導入により、子どもたちがより安全な環境で成長できるように今後のガイドライン策定や制度の運用に注目していきたいと思います。

