年金分割を離婚協議書に含める場合と離婚公正証書に含める場合

年金分割に関する事項を離婚協議書に含めても年金分割できません。

年金分割をするには離婚後に二人で揃って年金事務所へ行くか、

離婚前に二人で公証役場に行って年金分割の合意を確認する必要があります。

(離婚前に二人で公証役場に行った場合は離婚後に単独で年金事務所で手続きができます)

二人で行くということはできれば避けたいと思いますが、

原則として二人で出向くことをどちらの場合にせよしなくてはなりません。

であれば離婚公正証書を公証役場で作成するときに年金分割合意書を一緒に作成することがおすすめです。

ここで離婚協議書と離婚公正証書の違いと年金分割合意書を別に作成した方がいい理由についても記載しておきます。

離婚協議書とは

夫婦で離婚の協議をした内容を書面にしたものです。(私文書)

法的には一応有効です。

離婚公正証書とは

夫婦で離婚の協議をした内容を公正な証書として残したものです。(公文書)

もちろん法的に有効であり、支払いがされない場合は公正証書を債務名義として強制執行をすることができるようになります。

例えば違反があった場合に相手の給料を差し押さえたりすることができるようになります。

年金分割合意書とは

年金分割に合意したことの書面を公証人が認証します。

年金分割の合意も離婚公正証書に含めて作ればよいのでは?と思われるかもしれません。

もちろんその方法も可能です。しかしその場合は費用が11000円かかります。

年金分割合意書の公証人による認証であれば5500円で済みます。

その差額が気にならないのであれば離婚公正証書に含めてしまうのもありです。

公証人による認証とは

公証人が私文書を本当にその名義人のものか認証することです。

あくまで公的に認証しただけであって公文書ではありません。

つくってある離婚協議書を公証人による認証でできないの?

離婚協議書を名義人が作ったということが認証されるだけで公文書とならないためほぼ私文書と変わりないことになります。

なので離婚協議書を離婚公正証書にする必要が出てきます。

離婚公正証書は離婚協議書にポンとハンコを押してそのまま公正証書になるのではなく離婚協議書をもとに新たに公正証書が作成されます。

こちらの公正証書は公文書として前述したとおり強制執行に使える文書となります。

したがって年金分割を離婚協議書に含める場合のおすすめの流れとしては

step1 離婚協議書と年金分割合意書を作成する

step2 公証役場に夫婦で出向いて離婚協議書を元に「離婚公正証書」を作成し、「年金分割合意書」を認証してもらう

step3 離婚後に単独で年金事務所で「年金分割合意書」を提出する

以上となります。

その他気になることがありましたらお気軽にご相談ください。