内閣総理大臣の異議とは

内閣総理大臣は、取消訴訟における処分の執行停止について、裁判所に対し、異議を述べることができます。
裁判所は異議を受けた場合、執行停止をすることができず、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければなりません。
また執行停止だけでなく仮の義務付け及び仮の差止めにも準用されています。
そして無効等確認の訴えの仮の救済手続にも準用されています。
無効等確認訴訟を提起した上で執行停止や仮の義務付け、仮の差止めの申してがされた場合でも、内閣総理大臣は異議を述べることができます。

コメント