無効等確認訴訟の補充性の要件とは

無効等確認訴訟を提起するには実質的当事者訴訟や争点訴訟(民事訴訟)という現在の法律関係に関する訴訟によって解決できない場合に限られます。これが補充性の要件です。
では実質的当事者訴訟や争点訴訟が提起できるときは無効等確認訴訟を提起できないかといういと無効等確認訴訟を提起することの方が直截的(ちょくせつてき)な場合は提起できます。
この考え方はもんじゅ訴訟で示されました。
ちなみに直截的とはまわりくどくなくという意味です。
直接と似ていますが直接は本来どちらかというと物理的な距離を言います。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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