無権代理の相手方の取消権とは

代理権を有しない者がした契約は本人が追認をしない間は、相手方は取り消すことができます。
追認してもらいときは本人に対して催告しますが、取消したいときは無権代理人と本人どちらに対してもできます。
ただし、無権代理人に代理権がないことを知っていてした契約は取り消せません。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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