判例で出てきた表現です。
憲法二十一条二項前段は検閲の絶対的禁止を規定したものであるが、雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われるものとはいえず、検閲には当たらない。
どういう意味かというとそのまんまの意味で選択されて審査するわけではなくすべてのものが審査されるのが当然となっていることをいいます。
判例で出てきた表現です。
憲法二十一条二項前段は検閲の絶対的禁止を規定したものであるが、雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われるものとはいえず、検閲には当たらない。
どういう意味かというとそのまんまの意味で選択されて審査するわけではなくすべてのものが審査されるのが当然となっていることをいいます。
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