民法698条事務管理をしたときの悪意又は重過失とは

第698条【緊急事務管理】

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

→おばあちゃんが倒れそうだったので支えたときに何かおばあちゃんの物が壊れた場合、損害賠償をする責任を負いません。いいことをしたので。
しかし、おばあちゃんが倒れそうだったときに支えたついでにわざと何かおばあちゃんの物を壊した場合は損害を賠償する責任を負います。あたりまえのことですね。

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