民法748条将来に向かってのみその効力を生ずるとは

法律行為を取り消すと遡及効(そきゅうこう)によって遡って無かったことになりますが、婚姻の取消しだけは取消しとなっても結婚してた期間自体はあったものとみなされます。
過去に結婚してたことを無かったことにはできないけど取消し後は結婚してないものとして扱えますよということです。

第748条【婚姻の取消しの効力】

① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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