第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植(さいしょく)又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
→栽植とは植え付けることです。
支持とは支えを付けることです。
竹木の植栽や支持に問題があった場合はその占有者が賠償する責任を負います。
借家で庭付き物件の庭木が倒れた場合はその住んでいる占有者がまず責任を負います。
倒れないように必要な対策を講じていたりした場合は所有者が責任を負います。
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