第707条【他人の債務の弁済】
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
→時効によって債権を失ったときとは、
本来の債務者の債権を弁済してもらったと思っていたら
関係ない債権を弁済してもらっていたときに
本来の債権が時効となってしまった場合
本来の債務者に請求できなくなってしまいます。
その際に関係ない債権の返還も請求されると
本来の債権者が損をしてしまうのでそれはできないよという決まりです。
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