民法702条本人の意思に反して事務管理をしたときとは

第702条【管理者による費用の償還請求等】

① 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

② 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

③ 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。

→家の窓が壊れているけど本人がそのままでいいやと思っていたときにおせっかいで豪華な窓をつけた場合、最低限の費用のみ償還を請求できます。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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