民法700条本人の意思に反しとは

第700条【管理者による事務管理の継続】
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

→事務管理の継続が本人の意思に反し、とはしなくていいという意思がわかるときに不必要なことまでしてしまうような場合ですね。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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