第651条【委任の解除】
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
→委任者からの直接の報酬以外に受任者にとっても利益がある委任だった場合は委任者は受任者の損害を賠償しなくてはなりません。
具体例として建物の管理と保証金の管理(保証金の自由利用を許されていた)を委任していたときに、委任を解除すると保証金を使うことができなくなるため、受任者はその損害を委任者に損害賠償請求できます。
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