民法484条特定物の引き渡し場所とは

第484条【弁済の場所及び時間】

① 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
→弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときのルールです。
特定物の引き渡しは債権発生の時にその物が存在した場所においてというのはA町の車屋でそこにある車を買った場合、その車屋で特定物である車を引き渡すことになります。
その他の弁済とは例えば車の代金の弁済があります。なので車の代金の債権者の現在の住所は車屋なので車屋で弁済します。

では債権発生のときにその物が存在した場所が遠方にある場合、例えばA町の車屋でB町にある車を買った場合、引き渡しはその物が存在したB町で引き渡すことになります。その際弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときはA町の車屋ですることになります。

これだと同時履行ができずまたA町の車屋に行く手間がかかるので、弁済はB町でするといった意思表示を行うことが必要です。
もしくは同意があれば先に振り込んで貰っても全然問題ありません。

また民法574条を適用して引き渡しと同時に支払ってもらうこともできます。
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

② 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
→この規定は、商取引に限らず、取引一般について当てはまると考えられたため、民法に規定が設けられました。たとえば、深夜に債務者が弁済に来ても困るといった場合に適用されます。

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