民法424条の7詐害行為取消請求の相手方である転得者とは

第424条の7【被告及び訴訟告知】

① 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。

一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え

受益者

二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え

その詐害行為取消請求の相手方である転得者

② 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

→受益者に対しては単に受益者と記載されていますが、転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにはその詐害行為取消請求の相手方である転得者とわざわざ書かれています。
どういうことかというと受益者はひとりだけですが転得者の場合複数いることがあるのでこのような書き方になっていると思われます。
債権者⇒債務者⇒受益者⇒転得者⇒転得者…

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