民法424条詐害行為取消権は受益者が善意の場合でも請求できるか?

結論、受益者が善意だった場合請求できません。
他にも以下の要件があります。

第424条【詐害行為取消請求】

① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

② 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

③ 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

④ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

→ちなみに②の財産権を目的としない行為には適用されません。とは
財産権を目的としない行為には、婚姻、離婚、相続放棄といった身分行為、単なる事実行為や不作為、登記などの手続きがあげられます。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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