第369条【抵当権の内容】
① 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
② 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
→一項では不動産(の所有権)に抵当権が設定できるとしています。
二項では地上権と永小作権も抵当権の目的とすることができるとしています。
ちなみに地上権と永小作権は用益物権で抵当権は担保物権にあたります。
益物権とは、実際にその物を利用する権利であり、担保物権は、その名の通りある債権の回収を保全するためのものです。
債権の回収のために地上権や永小作権という土地を利用する権利も担保にできるということですね。
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