民法243条動産の付合の具体例とは

他人のイスにペンキを塗った場合などです。
主たる動産であるイスの所有者に所有権は帰属します。
また過分の費用とはペンキを剝がすのに新たにペンキ代が買えるぐらいの費用がかかるような場合をいいます。

第243条【動産の付合】

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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