民法20条の制限行為能力者の相手方の催告権とは

まず条文は以下です。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

一項では制限行為能力が回復し行為能力者となった場合に催告したときの結果についてです。
期間内に返事がない場合追認したものとみなします。

二項では制限行為能力者の法定代理人、保佐人、補助人に催告した場合です。
期間内に返事がない場合追認したものとみなします。
ちなみに法定代理人とは成年後見人や親権者のことを言います。このふたつには代理権があります。
保佐人と補助人には代理権がないため区別されています。

三項では特別の方式を要する行為の場合です。
特別の方式を要するとは法定代理人、保佐人、補助人でも単独で代理・同意できない行為のことです。
後見監督人の同意が必要な行為など。
つまり厳格な手続きがいる行為であるということです。
なので催告に対して返事をしない場合取り消したものとみなします。

四項では保佐人と補助人に対して保佐人と補助人の追認を貰ってねと催告をした場合です。
追認を得たよという返事をしない場合取り消したものとみなします。

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