民法193条盗難の被害者は物を返してもらえるのか

結論、盗難の時から2年間は盗品を見つけた場合返してもらえます。

第193条【盗品又は遺失物の回復】

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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