前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
→無権代理人と契約した相手方は本人に対して催告できます。
確答がない場合は追認を拒絶したものとみなされます。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
→無権代理人と契約した相手方は本人に対して催告できます。
確答がない場合は追認を拒絶したものとみなされます。
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