国会議員の名誉棄損は国家賠償できるのか

結論、明らかに名誉棄損を目的としている場合でなければ免責されます。
まず、憲法第51条には「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」という免責特権があります。
名誉棄損にあたる部分がこれに含まれるかどうかが争点となりました。
結果は名誉棄損にあたる部分が法改正を訴えるための演説の一部と判断され、違法性はないと結論づけられました。
つまり、結果として名誉を棄損だったとしても当然に国家賠償は認められないということです。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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