前の遺言と後の遺言との抵触とは

民法、第1023条【前の遺言と後の遺言との抵触等】からです。

① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

①の場合はわかりやすいですね。
前の遺言でAに土地をあげるとしていたものを後の遺言でBにあげるとした場合、後の遺言が効力を持つということです。

②の場合はAに土地をあげるとしていたものを生前にBにあげた場合、遺言ではAにあげるとなっていても生前にBにあげたことが効力を持ちます。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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