行政書士の講座に使える教育訓練給付制度とは

行政書士資格の講座で支払った額から最大20%が給付される制度です。
10000円払っていたら2000円戻ってきます。

支給対象者は受講開始日の時点で、職場に勤務していて雇用保険に加入している人(在職者)もしくは会社を1年以内に離職した離職者です。

支給対象講座はなんでもいいわけではなく厚生労働大臣の指定を受けたコースに限られます。
講座を受講する場合は利用した方がいい制度ですね。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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