【離婚協議書】協議離婚とは? 知っておきたい手続きの基本とメリット・デメリット

「離婚」と聞くと、裁判や調停をイメージする方もいるかもしれませんが、日本の離婚のうち、実に約9割が「協議離婚」という形で成立しています。

協議離婚とは、夫婦がお互いの合意だけで成立させる、最も一般的な離婚方法です。

この記事では、協議離婚の手続きの流れや、メリット・デメリットについて詳しく解説します。


協議離婚とは?

協議離婚は、夫婦間で話し合いを行い、離婚に合意ができた場合に、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。裁判所を介する必要がないため、手続きが非常にシンプルで迅速に進められるのが特徴です。

協議離婚の手続きの流れ

  1. 夫婦での話し合い: まず、夫婦間で離婚の意思を確認します。この際、単に離婚するかどうかだけでなく、以下の重要な取り決めについても話し合います。
    • 財産分与: 夫婦が結婚生活で築いた財産をどのように分けるか。預貯金、不動産、車、有価証券などが対象です。
    • 慰謝料: 離婚の原因が一方の不貞行為や暴力などにある場合、慰謝料を支払うかどうか、金額はいくらにするか。
    • 子どもの親権: 未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決めます。
    • 養育費: 子どもが成人するまでの養育費の金額や支払い方法について取り決めます。
    • 面会交流: 親権を持たない親と子どもが、どのように会うかを決めます。
  2. 離婚協議書の作成: 話し合いで合意した内容は、「離婚協議書」として書面に残すことを強くお勧めします。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。公正証書として作成しておけば、養育費などの不払いがあった場合に強制執行が可能になります。
  3. 離婚届の提出: 必要事項を記入・押印した離婚届を、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。この際、成人した証人2名の署名が必要です。

協議離婚のメリット・デメリット

メリット

  • 手続きが簡単で迅速: 裁判所を介さないため、費用や時間がかかりません。
  • 夫婦の自由な話し合い: 法律の枠にとらわれず、夫婦それぞれの事情に合わせた柔軟な取り決めが可能です。
  • プライベートな問題が公開されない: 調停や裁判のように、夫婦の関係や離婚理由が第三者に知られることがありません。

デメリット

  • 話し合いがまとまらない可能性: 意見の対立が激しい場合、合意に至らずに時間だけが過ぎてしまうことがあります。
  • 口約束になりがち: 書面で残さないと、後から「言った」「言わない」のトラブルになることがあります。
  • 不利な条件での合意: 法律の知識がないまま話し合いを進めると、本来受け取れるはずの財産や慰謝料などを放棄してしまう可能性があります。

協議離婚の注意点

  • 子どものこと: 親権や養育費、面会交流は、何よりも子どもの幸せを第一に考えて取り決めましょう。
  • 専門家への相談: 不安な点や、財産分与などで複雑な問題がある場合は、弁護士や行政書士といった専門家に相談することで、不利な条件での合意を防ぐことができます。

離婚協議書作成サービス提供者と費用相場

離婚協議書作成サービスは、主に以下の専門家が提供しています。

  • 行政書士:
    • 特徴: 離婚協議書などの書類作成のスペシャリストです。
    • 業務範囲: 夫婦間の話し合いがまとまっていることを前提に、合意内容を法的に有効な書面にまとめます。相手方との交渉や調停・訴訟の代理はできません。
    • 費用相場: 2万円~6万円程度。弁護士に比べて安価なことが最大のメリットです。
  • 弁護士:
    • 特徴: 法律問題全般の専門家です。
    • 業務範囲: 離婚協議書の作成はもちろん、相手方との交渉代理、離婚調停や訴訟への対応も可能です。
    • 費用相場: 6万円~数十万程度。交渉や調停まで含めると数十万円に及ぶこともあります。
  • 個人での作成:
    • 特徴: 費用がほとんどかからず、手軽に作成できる。
    • 課題: 多くの人がインターネット上のひな形を使って離婚協議書を自力で作成しようとしますが、その際、法的に有効な文言が抜けていたり、重要な条件の話し合いが漏れていたりするケースが散見されます。この「自分で作るのは不安」というニーズが、専門家への依頼につながっています。法的な効力が不十分な文書になったり、養育費の支払いなど、後のトラブルを防ぐための重要な条項が漏れたりするリスクがあります。

離婚公正証書作成の役割

離婚協議書は、さらに強い法的効力を持たせるために「公正証書」にすることが推奨されます。公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、金銭の支払いを怠った場合に裁判の手続きを経ずに強制執行が可能になるという大きなメリットがあります。

  • 公証人手数料: 記載される財産分与や養育費などの金額に応じて決まります。一般的には数万円程度です。
  • 専門家によるサポート: 行政書士や弁護士は、公正証書作成のための原案作成や、公証役場での手続きの代理・同行サービスも提供しています。

協議離婚は、夫婦がお互いに納得した上で、新しい人生を歩み始めるための第一歩です。焦らず、しっかりと話し合い、後悔のない選択をすることが大切です。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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