京都で飲食店を開業する場合には食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
レストランやカフェ、バーといった飲食店以外にも食品の製造や加工販売にも営業許可が必要となってきます。
京都での飲食店の新規営業許可申請の流れ
step1 事前相談
・営業の種類によって施設基準が定められています。
・施設の工事着工前に施設の図面を持参し医療衛生センターで、事前相談を受けます。
step2 窓口での申請
以下の書類を医療衛生センターの窓口に提出します。
〇申請に必要な書類
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
・水質検査の結果(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水及び小規模受水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模受水槽の場合であっても添付が必要)
・施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
・登記事項証明書の写し(法人の場合)
・ふぐ処理を行う施設の場合は、ふぐ処理師の免許証の写し
また京都府では飲食店の新規営業許可の場合は17,870円の手数料が必要です。
step3 書類審査と実地調査
申請書を基にに施設の基準に合致しているかを食品衛生監視員が審査します。
さらに食品衛生監視員が実地調査を行い、施設基準に適合しているかを、提出された図面と照合し、審査します。
step4 許可証の発行
・審査し、施設基準を満たしていれば、許可処分となり、営業許可証が発行されます。
・発行された営業許可証は必ず施設のよく見える場所に掲示しなくてはなりません。
以上が京都での飲食店の開業の流れです。
京都で飲食店の営業許可を更新するには(継続)
食品の営業許可にはおよそ5年~8年の有効期間がありますので、引き続き営業する場合は、有効期間満了の15日前(土日祝日を除く)までを目安に手続を行う必要があります。
有効期間満了の15日前までに行う必要があるのでおよそ2カ月前から申請手続きの準備をはじめるのいいでしょう。
また更新の際には申請手数料が必要です(営業の種類によって異なります)。
行政書士に飲食店の営業許可を依頼するメリットとは
これら以下の申請を行政書士が代行することが可能です。
許可申請書の記入
営業設備の大要記入
申請用図面の作成
保健所との事前協議
許可申請所の提出
保健所の現地調査立会い
営業許可証の受領道路占用許可……建物に取り付けた看板や庇形状の日よけが道路に突出する場合
https://meetsmore.com/services/authorization-administrative-scrivener/media/6908
道路使用許可……上記の他、宣伝ビラを街頭で配る場合
防火対象物使用開始届……消防署への届出
用途変更の確認申請……改装前が飲食店以外の用途で面積が100㎡を超える場合
第一種動物取扱業の登録……猫カフェ、ドッグカフェなどの営業スタイルにする場合
菓子製造業営業許可……ケーキ類のテイクアウトを行う場合
深夜における酒類提供飲食店営業開始届……バー、居酒屋、スナック等で深夜0時以降に営業をする場合
京都での飲食店の開業、営業許可、更新申請についてお気軽にお問合せください。
代表行政書士がひとりひとり個別に対応させていただきます。

