診療所・医院・クリニック・病院の違い
まず名称の違いについてですが医療法の正式な名称が「診療所」もしくは「病院」となります。
「診療所」は入院上限が19人まで、「病院」は入院上限が20人以上のものを指します。
この「診療所」は「医院」や「クリニック」と名乗ることができます。
つまり正式名称は「診療所」ですが同じ意味として「医院」や「クリニック」が用いられています。
そして京都市内では名称についてガイドラインが定められています。
診療所の名称については,医療法に違反する名称でないことは当然ですが,本市としては,開設者を明らかにし,市民の皆様が安心して受診できるようにするとともに,診療所であることを容易に認識していただけるよう,原則として診療所名称には「開設者の氏名を付けたうえで,次の範囲内の名称」とするよう,届出時等に診療所に対して指導しております。
1 開設者の氏名(法人の場合は法人名)
2 必要に応じて診療科名(広告可能なものに限る。)
3 診療所,医院又はクリニック
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000202731.html
診療所(医院・クリニック)の個人開業の流れについて
step1 管轄の保健所への事前相談
診療所の開設、入院設備の設置、その他許可を受ける場合には、事前に医療衛生企画課 医務担当に相談する必要があります。
事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ(TEL 075-213-2983)、診療所平面図を持参します。
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step2 開業する診療所の施設を完成させる
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step3 開設 開設届の提出
診療所を開設してから、開設後10日以内に開設届を提出します。
「診療所開設届」と以下の書類を添付して提出します。
1 周囲見取図
2 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
3 診療所平面図及び診療所のある建物全体の延面積が分かる書類
4 医師、歯科医師の免許証(※)の写し及び履歴書
5 4の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し
6 その他(必要となる場合あり)
(薬剤師免許証(※)の写し及び履歴書、麻酔科標ぼう許可証の写し、賃貸借契約書の写し、勤務先の医療機関の承諾書等)
(※)医師・歯科医師・薬剤師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本も持参。
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step4 立ち入り検査
診療所開設にかかる立入検査については、診療所の開設後に実施されます。
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step5 厚生局へ保険診療をするための書類の提出
保険診療(保険請求)を行うために、所轄の厚生局に「保険医療機関指定申請」を行います。
毎月の締め切り日までに提出し、翌月の1日に指定を受けることができるようになります。
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step6 保険診療開始
診療所(医院・クリニック)の開業申請についてお気軽にお問合せください。
代表行政書士がひとりひとり個別に対応させていただきます。

