京都での遺言書作成・公正証書遺言作成を行政書士がサポートします!

遺言書の作成を行政書士に依頼することは、法的に有効な遺言書を、費用を抑えつつスムーズに作成する上で非常に有効な選択肢となります。

なぜ遺言書を作成する必要があるのか

遺言書とは、遺言者(財産を残す人)が、自分の死後に財産を誰にどのように残すか、また、その他の自身の意思(例えば、子供の認知、相続人の廃除、祭祀承継者の指定など)を、法律で定められた方式に従って記す書面を作成することを指します。

遺言書は、遺言者の生前の最終意思を死後に実現させるための重要な法的文書です。

遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いで遺産を分けます。
しかし、意見がまとまらず、争いになるケースが少なくありません。

遺言書があれば、遺産分割の方針が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。

他にも法定相続人ではない人(例:内縁の妻、お世話になった友人、特定の団体・法人など)に財産を渡したい場合、遺言書がなければ原則として財産を継承させることはできません。
法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合には、遺言書で指定することができます(ただし、遺留分には注意が必要です)。
また「この不動産は長男に」「この預貯金は長女に」など、具体的に財産を誰に渡すかを指定することができます。

さらに遺言書では遺言の内容を実現するための「遺言執行者」を指定できます。
これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の種類と違いについて

民法で定められている遺言書の主な種類は以下の3つです。
それぞれ作成方法や保管方法、メリット・デメリットが異なります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

実証書遺言は遺言者自身が、全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成します。
費用がかからず、いつでも手軽に作成・訂正・撤回できるというメリットがあります。
しかし、一方で方式不備で無効になるリスク。紛失、隠匿、偽造・変造のリスク。
相続発生後、家庭裁判所での検認(けんにん)手続きが必要(法務局での保管制度を利用すれば不要)。といったデメリットがあります。

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公正証書遺言は遺言者が公証役場に行き、公証人が遺言者の話を聞き取り、作成する遺言書です。
証人2人以上の立ち会いが必要となります。
こちらの方式は以下のようなメリットがあります。
公証人が作成するため、方式不備で無効になる心配がない。
原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・変造の心配がない。
相続発生後の検認手続きが不要。
内容が明確で、法的安定性が高い。
一方、デメリットとしては公証人手数料や証人費用がかかることが挙げられます。
費用面以外ではこの公正証書遺言が一番おすすめの方法になります。

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言者自身が遺言書を作成し、封筒に入れて封印後、公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書である旨を述べて封印に署名押印してもらう遺言書です。
内容を秘密にできるというメリットがあります。
しかし、方式不備で無効になるリスクや相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが必要な上、
公証人手数料や証人費用もかかるため利用されるケースは非常に少ないです。

公正証書遺言作成の流れ

行政書士は、法律で定められた書類作成の専門家であり、遺言書作成においては以下のサポートが可能です。

①遺言内容の相談と整理
まずはどのような内容の遺言を残したいのか、誰に何を相続させたいのかといった、依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効な形で整理します。

②推定相続人・相続財産の調査
遺言書に記載する相続人や財産を正確に特定するために、戸籍謄本の収集や不動産登記簿の確認、金融機関の残高証明書の取得などの調査をサポートします。
これにより、記載漏れや誤りのない遺言書作成を支援します。

③必要書類の準備
遺言者の実印
遺言者の印鑑登録証明書
遺言者と相続人全員の関係が分かる戸籍謄本
相続人以外の人に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票
財産に関する書類(不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など)
証人2人の氏名・住所・生年月日が分かる情報(本人確認書類)
証人の認印

④遺言書の文案作成
依頼者の意向に基づき、法的な要件を満たした遺言書の具体的な文案を作成します。
自筆証書遺言の場合は、全文自筆の要件を満たすためのアドバイスや添削を行います。

⑤公証役場との打ち合わせ
作成した文案を公証人に渡し、公証役場と予約日時の調整や最終的な内容の確認を行います。
行政書士は、これらの手続きを代行することが可能です。
公正証書遺言には2名以上の証人が必要ですが、行政書士が証人になることも可能です。

⑥遺言書の作成(公証役場での執行)
予約日に遺言者、証人2人以上が公証役場に出向き、公証人が遺言書を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印して完成です。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。

以上が公正証書遺言の作成の流れとなります。
次に公正証書遺言を作成した方が亡くなった場合どうなるのかについても解説していきます。
公正証書遺言を作成していた場合、遺言書がない場合や他の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)とは異なり、スムーズに手続きを進めることができます。

公正証書遺言を作成していた場合の流れ

①遺言書の存在の確認
公正証書遺言の原本は公証役場に厳重に保管されていますが、公証役場から遺言者の死亡を知らせる連絡や、遺言書が存在する旨の通知が相続人に自動的に届くことはありません。
公証役場は、誰かが亡くなったことを知る術がないためです。
もし公正証書遺言の作成を専門家に依頼していなかった場合、遺族はまず遺言書を探さなくてはなりません。
遺族は、公正証書遺言の「正本」や「謄本」(公証役場から交付された写し)を金庫、貴重品入れ、貸金庫など遺品の中から探します。
遺言書が見つからない場合や、そもそも公正証書遺言を作成したかどうかが不明な場合は、相続人や利害関係人が、最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用して、遺言書の有無を調べる必要がであります。
公正証書遺言の作成を行政書士や弁護士に依頼していた場合は、その専門家に連絡することで、遺言書を探す手間を省くことができます。

②検認手続きの省略
公正証書遺言の最大のメリットの一つが、家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが不要であることです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、偽造・変造を防ぐため、相続発生後に必ず家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
これは時間と手間がかかる手続きですが、公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されているため、その必要がありません。

③遺言執行者の確認と就任
公正証書遺言では、遺言内容をスムーズに実現するために、「遺言執行者」を指定できます。
遺言書の内容を確認し、誰が遺言執行者として指定されているかを確認します。
遺言執行者は、遺言書の内容に従って、相続財産の調査、財産目録の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約、相続人や受遺者への財産の引き渡しなど、遺言を執行するために必要な一切の手続きを単独で行うことができます。
遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者は、就任後、相続人全員に遺言書の存在と内容、自身が遺言執行者に就任した旨を通知する義務があります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で協力して遺言の内容を実現するための手続きを進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなくてはなりません。

公正証書遺言と遺言執行者の指定があることで相続発生後の手続きが非常にスムーズに進むという大きなメリットがあります。

遺言執行者の指定とは

遺言書の作成をサポート行う行政書士を、そのまま遺言執行者として指定することは可能です。
これは、遺言者の意思をスムーズかつ確実に実現するために、非常に有効な選択肢となります。

そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
具体的には以下のような業務を行います。

相続人への遺言内容の通知
相続財産の目録作成
不動産の名義変更(相続登記)手続き
預貯金や株式などの解約・名義変更手続き
相続人や受遺者への財産の引き渡し
その他、遺言書に定められた事項の実行

遺言書の作成を行政書士に依頼した場合、その行政書士は遺言者の意思や財産の状況、相続人の構成などをすでに把握しています。
そのため、遺言執行者として指定されれば、遺言の内容を深く理解しており、遺言者の真意に沿った確実な執行が期待できます。

特定の相続人が遺言執行者になると、他の相続人から不公平だと見られたり、手続きの透明性に疑念を持たれたりする可能性があります。
第三者である行政書士が執行者となることで、公平性が保たれ、相続人同士の無用なトラブルを避けることができます。

相続手続きは多岐にわたり、専門知識がないと非常に手間がかかります。
行政書士に任せることで、相続人の肉体的・精神的な負担を大幅に軽減し、故人を偲ぶ時間を確保しやすくなります。

もし遺言執行者が指定されていない場合、相続発生後に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかります。
しかし、遺言執行者がいれば、速やかに手続きを開始し、円滑に遺言を実現することができます。

遺言書の作成を行政書士に依頼し、そのまま遺言執行者として指定することは、遺言者の意思をスムーズに実現し、相続手続きを円滑に進めるための賢明な選択となります。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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