既判力と公定力の違いとは

既判力とは判決が出た裁判の結果は同じ内容を別の裁判で争うことができないというものです。
上訴とはまた別です。
公定力とは行政行為は取り消されない限りは有効というものです。
既判力は争うことができないこと。
公定力は取り消されるまで有効なこと。

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