
京都で建設業許可はどうやったらとれますか?

建設業許可は申請書類を提出することによって取得可能です。
京都府で建設業許可を取得する場合も、基本的な流れと要件は全国共通ですが、申請窓口や必要書類、手数料などが京都府独自のものになります。
- step1許可の種類を確認する
京都府内にのみ営業所を設ける場合は京都府知事許可を取得します。
京都府を含む2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可を取得します。 - step2京都府の許可要件を確認する
①経営業務の管理責任者がいる
②専任技術者を設置している
③誠実性がある
④500万円以上の財産的基礎を有している
⑤欠格要件に該当しない
- step3京都府の申請窓口と受付時間を確認する
京都府知事許可の場合は主たる営業所がある場所の土木事務所が管轄になります。
京都市(西京区大枝、大原野を除く)に主たる営業所がある場合
京都土木事務所
所在地: 京都市左京区賀茂今井町10-4
受付時間: 月曜日~金曜日 9時~12時、13時~16時上記以外に主たる営業所がある場合
主たる営業所を管轄する各土木事務所
乙訓土木事務所(向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野)
山城北土木事務所(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)
山城南土木事務所(木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
南丹土木事務所(亀岡市、南丹市、京丹波町)大臣許可の場合は、近畿地方整備局へ郵送または持参となります。
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
所在地: 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
受付時間: 平日 9時30分~16時30分(12時~13時を除く) - step4必要な書類の収集
資格者証、社会保険関係書類、労働保険関係書類、工事の実績に係る資料(請負契約書、注文書、請求書と入金確認資料など)は、原則として写しとともに原本の提示が必要です。
過去5年分の工事請負契約書などが必要になりますが、京都府では各年度1件だけでなく、受注した工事の内容がわかるように複数件の提示を求められる場合があります。
京都府の事業税の納税証明書が必要になります。
新規設立の場合は京都府事業税の設立届の控え(写し)が必要です。
京都府の建設業許可に関する詳しい情報や申請書類の様式は、以下の京都府のウェブサイトでご確認ください。 - step6建設業許可を取得するまでの期間
提出された書類に基づいて審査が行われます。審査期間は1ヶ月~3ヶ月程度かかる場合があります。
建設業許可の申請は、要件の確認や書類の準備が複雑で時間もかかるため、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。
当事務所では京都府で建設業許可申請代行費用を以下の安心価格でお受けしております。
建設業許可の取得を親切丁寧にサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。
「建設業許可」と「決算変更届」についてそれぞれ詳しく解説していきます。
「建設業許可」と「決算変更届」は、建設業を営む上で非常に重要な制度と義務です。
建設業許可とは
「建設業許可」とは、建設工事を請け負う際に、特定の規模以上の工事を行う事業者が取得しなければならない許可のことです。
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を図ることを目的としています。
原則として、以下の「軽微な工事」を除く全ての建設工事を請け負う場合に必要です。
建築一式工事の場合は請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
その他の建設工事の場合は請負代金の額が500万円未満の工事
軽微な工事のみを請け負う場合は許可は不要ですが、それを超える工事を請け負う場合は許可が必要です。
建築業許可には大臣許可と知事許可の異なる許可があります。
大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合に必要な国土交通大臣の許可です。
知事許可は1つの都道府県のみに営業所を設置して営業する場合に必要なその都道府県知事の許可です。
また元請として、下請けに総額4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の工事を発注する場合は一般建設業許可が必要です。
元請として、下請けに総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得するには要件を満たす必要があります。
・経営業務の管理責任者がいること→建設業に関する豊富な経営経験を持つ人がいること。
・専任技術者がいること→許可を受けたい業種に関する専門技術を持った人がいること。
・誠実性があること→不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
・財産的基礎・金銭的信用があること→事業を継続するだけの財産や信用があること。
・欠格要件に該当しないこと→過去に建設業法に違反して処分を受けていないことなど。
許可の有効期間は5年間です。
期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
決算変更届(事業年度終了届、決算終了届)とは
「決算変更届」は、「事業年度終了届」または「決算終了届」とも呼ばれます。
これは、建設業許可を受けた事業者が、毎年、事業年度終了後、その決算内容や工事の実績などを国または都道府県に届け出る義務のことです。
「変更届」という名称ですが、決算内容に変更があった場合にだけ提出するものではなく、毎年必ず提出しなければならない書類です。
決算変更届は建設業許可を受けた全ての事業者に義務付けられています。
事業年度終了後、4ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、3月末決算の法人の場合は7月末までに提出が必要です。
個人事業主の場合は12月末決算なので4月末までに提出します。
提出先は許可を受けている行政庁です(国土交通大臣許可なら国土交通省、都道府県知事許可なら各都道府県の建設業担当部署)。
「決算変更届」の提出書類(主なもの)
・変更届出書(表紙)
・工事経歴書(様式第2号):請け負った工事の内容(工事名、場所、請負金額、工期、配置技術者など)を記載します。
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号):許可を受けている業種ごとの売上金額を記載します。
・財務諸表:
法人:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書
個人:貸借対照表、損益計算書
・事業報告書(法人):会社の概況や事業内容などを記載します。
・納税証明書:法人税(国税)または事業税(都道府県税)の納税証明書。
・使用人数、使用人一覧表(変更があった場合)
・健康保険等の加入状況(変更があった場合)
提出先は、原則として窓口への持参、または郵送による提出となります。
提出しない場合どうなる?
建設業許可の有効期間は5年ですが、更新するためには、過去5年分の決算変更届が全て提出されていることが条件となります。
未提出だと更新が拒否され、事実上の廃業となります。
新たな業種の許可を追加で取得する際にも、決算変更届が提出されていることが求められます。
公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査(経審)は、決算変更届の提出が前提となります。
未提出だと公共工事の受注ができなくなります。
建設業法にも違反するため、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このように、「建設業許可」は事業を行うための資格であり、「決算変更届」はその資格を維持し、法令を遵守するために毎年義務付けられている重要な報告義務です。
どちらも建設業者にとっては不可欠な手続きと言えます。
京都府で建設業許可を取得する流れ
以下に、京都府で建設業許可を取得する一般的な流れを解説します。
1.許可の要件確認と準備(最も重要!)
建設業許可を取得するための最も重要なステップです。
以下の要件を自社が満たしているか、事前に厳しくチェックし、不足している場合は準備を進めます。
経営業務の管理責任者(旧:経営業務の管理責任者)の確保
建設業の経営経験を持つ役員や事業主を確保します。
一定の経験年数(原則として5年以上)が必要です。
専任技術者の確保
許可を受けたい建設業種ごとに、専門技術を持つ人を営業所に常勤させる必要があります。
実務経験(原則10年以上)や国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)が必要です。
財産的基礎・金銭的信用の確保
一般建設業許可の場合は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。
特定建設業許可の場合は自己資本2,000万円以上、かつ流動比率75%以上、欠損の額が資本金の20%を超えないことなど、より厳しい要件があります。
誠実性の確保
役員や使用人が、不正行為や不誠実な行為を行うおそれがないこと。
欠格要件に該当しないこと
過去に建設業法違反で罰金刑を受けていないか、暴力団員でないか、破産者で復権を得ていないか、など、一定の事由に該当しないこと。
営業所の確保
京都府内に適切な営業所が確保されていること。
これらの要件を満たせない場合、申請しても不許可になりますので、不明な点があれば行政書士に相談することをお勧めします。
2.申請区分の確認
京都府内にのみ営業所を設置する場合 → 京都府知事許可
京都府と他の都道府県に営業所を設置する場合 → 国土交通大臣許可 (大臣許可の場合、申請窓口は近畿地方整備局となりますが、基本的な流れは知事許可と共通です。)
元請として下請けに4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を発注するかどうかで一般建設業許可か特定建設業許可かの区分が変わります。
3.必要書類の収集と作成
建設業許可申請は、非常に多くの書類を提出する必要があります。
申請書、工事経歴書、財務諸表、誓約書、身分証明書、登記事項証明書、納税証明書、健康保険等の加入状況を証明する書類、営業所の写真、専任技術者の資格を証明する書類、経営業務管理責任者の経験を証明する書類(工事請負契約書、請求書など)など。
京都府のウェブサイトに、申請に必要な様式や添付書類の一覧が掲載されています。
随時更新されるため必ず最新の情報を確認します。
書類の各様式は決まっており、記入例も参考にしながら正確に作成します。
特に財務諸表は、建設業法特有の勘定科目の振り分けなどが必要になる場合があり、専門知識が求められます。
準備する各種証明書は、有効期限があるものが多いため、取得するタイミングに注意が必要です。
申請書には、会社の代表者印(法人の場合)や実印(個人の場合)も必要です。
4.申請書類の提出
京都での建築業許可申請は原則、郵送による事前審査制です。
管轄の土木事務所に郵送します。
事務所 受付方法 受付曜日 受付時間
京都 予約制 月、火、木、金 9:00~11:30、13:00~16:00
乙訓 予約制 水 13:30~16:00
山城北 予約制 火 9:00~11:30、13:00~16:00
山城南 予約制 木 13:00~16:00
南丹 予約制 金 9:00~12:00、13:00~16:00
中丹東 予約制 水 9:00~11:00、13:00~16:00
中丹西 予約制 火 13:00~16:00
丹後 予約制 火 13:00~16:00
※予約は 1 か月前から受け付けています。
申請手数料は新規申請の場合ですと知事許可は9万円です。
5.提出書類の審査
提出された書類は、京都府によって厳しく審査されます。
審査期間は一般的に、申請書類提出から許可が下りるまでには、45日〜60日程度かかるとされています(土日祝日を除く)。
審査中に、書類の不備や確認事項があった場合、追加資料の提出や書類の補正を求められることがありますので迅速に対応することが重要です。
6.許可通知書の送付・許可
審査が終了し、許可が決定すると、京都府から許可通知書が郵送されます。
通知書が届いたら、晴れて建設業許可取得となります。
7.許可後の義務
許可を取得した後も、様々な義務があります。
決算変更届(決算終了届、事業年度終了届)の提出
毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。
変更届の提出
役員の変更、営業所の所在地変更、商号変更など、許可内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
更新申請
許可の有効期間は5年間ですので、期間満了前に更新申請を行う必要があります。
建設業許可申請は、非常に複雑で専門知識を要するため、多くの事業者が行政書士に依頼しています。
必要書類の収集、申請書の作成、事前相談の同行、申請書の提出代行など、一連の手続きをサポートします。
許可取得の可能性を高め、時間と手間を大幅に削減することが可能です。
当事務所では京都府で建設業許可申請代行費用を以下の安心価格でお受けしております。
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京都での建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)の流れについて
京都での建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)の流れについてご説明します。
建設業許可の決算変更の届出は、建設業許可を維持するために毎年必ず行う必要がある重要な手続きです。
1.提出書類の準備
決算変更届の提出には、主に以下の書類が必要です。
京都府の建設業課のウェブサイトで、最新の様式と必要書類の一覧を必ず確認するようにしましょう。
建設業変更届出書(様式第22号の2): 決算変更届の表紙となる書類です。
工事経歴書(様式第2号): 各事業年度に請け負った主な建設工事の実績を記載します。工事名、発注者名、請負代金の額、工期、配置技術者などを記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号): 許可を受けている建設業種ごとの売上高(請負金額)を記載します。
財務諸表:
法人の場合: 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表。税務申告書の内容と整合性がある必要があります。建設業会計のルールに基づいて作成されているか確認が必要です。
個人の場合: 貸借対照表、損益計算書。
事業報告書(法人の場合): 会社の概況や事業内容などを記載します。
納税証明書:
法人: 法人税の納税証明書(その1またはその2)
個人: 所得税の納税証明書(その1またはその2)
共通: 事業税の納税証明書
納税状況が確認できるものが必要です。
使用人数、使用人一覧表(様式第22号の3、変更があった場合): 事業年度中に役員や使用人の数、氏名に変更があった場合に提出します。
健康保険等の加入状況(様式第20号の3、変更があった場合): 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合に提出します。
【重要ポイント】
財務諸表は、税務会計とは異なる「建設業会計」の原則に則って作成されている必要があります。
特に「完成工事高」「完成工事原価」などの勘定科目が適切に計上されているか確認が必要です。
2.書類の提出
事業年度終了後、4ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、3月末決算の法人の場合は、7月末までに提出が必要です。
個人事業主の場合は12月末決算ですので、翌年4月末までに提出が必要です。
提出先は、建設業許可を申請した事務所です。
決算変更届は原則として、窓口への持参となります。
提出時に、窓口で書類の形式的な不備(記載漏れ、必要書類の不足など)がないか確認されます。
不備があれば、その場で補正を求められるか、持ち帰り後日再提出となります。
書類に不備がなければ受理されます。
受理印を押した控を返却してもらえますので、必ず保管しておきましょう。
書類の受理後は内容についてさらに詳細な審査が行われます。
提出された内容は、建設業許可のデータベースに登録され、建設業者の情報として一般に公開される「閲覧」の対象となります。
決算変更届を提出しない場合のペナルティ
これは非常に重要ですので、改めて強調します。
決算変更届を提出しない、または期限内に提出しない場合、以下のような重大な影響があります。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていなければ、更新ができません。
事実上の廃業となります。
新たな業種の許可を追加で取得する際に、過去の決算変更届が未提出だと申請ができません。
公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査(経審)は、決算変更届が提出されていることが前提となります。
未提出だと公共工事の受注ができなくなります。
建設業法に違反するため、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これらの理由から、決算変更届は、建設業許可を維持し、事業を継続していく上で絶対に怠ってはならない義務です。
もし手続きに不安がある場合は、行政書士に相談することをお勧めします。
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相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。
