憲法を改正する際は国民投票によって決まります。
憲法改正の流れは以下です。
①まず、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議します。
②国民投票で「賛成」が有効投票総数の過半数の場合には、改正が国民から承認されたことになります。
③天皇が国民の名において、この憲法と一体を成すものとして、改正された憲法を公布することになります。
国民の名においてとは、国民が国民投票で決めたことなので国民の名において公布されるということです。
憲法と一体を成すものとしてとは、前の憲法と別物ではなくあくまで改正の範囲内ということです。
ちなみに憲法が改正ではなく別物になる場合は革命と呼ばれます。
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