確定申告の過少申告を調査しにきた税務職員が裁判所の令状なく調査することは憲法35条に違反するとして訴えた事件です。
結果、税務調査という刑事手続きではない行政手続きにも憲法35条が適用できるときもあるけど本件は適用にはあたらないとして却下されています。
日本国憲法第35条第1項は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と規定しています。
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