過去問平成23年・2011|問33|民法・事務管理

Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。
→妥当でない。
Aのための事務管理であってもcは本人に直接請求はできない。
まず事務管理者であるBがCに支払い、Bから本人であるAに償還請求をすることになります。

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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