事理弁識能力とは

事理弁識能力とは物事の良し悪しを判断する能力のことです。
事理弁識能力がない場合、被害者となったときに無過失が認められます。およそ2歳から3歳ぐらいをいいます。
交通事故の例でいうと車にひかれるかどうかもわからないからです。
(ただしこの場合は親などの監督者の過失が認められる場合があります。)
一方、事理弁識能力がある場合は一定の過失が認められます。およそ5歳から6歳以上をいいます。
交通事故の例でいうと車にひかれるとあぶないということがわかるからです。

では加害者になったときの責任能があるかどうかの判断ですが、
これは責任弁識能力があれば本人が責任をとることとなります。およそ14歳以上が目安です。
責任弁識能力とは自己の行為の責任を理解する能力のことです。

まとめると以下となります。
被害
事理弁識能力なし およそ2歳から3歳以下
事理弁識能力あり およそ5歳から6歳以上
加害
責任弁識能力あり およそ14歳以上

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