国家賠償法の自己責任説と代位責任説の違いとは

国家賠償法の自己責任説と代位責任説の違いについてわかりやすく解説します。

国家賠償法1条1項
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任を負う。」
とあります。
この加害公務員と国または公共団体の関係を説明する考え方がふたつあります。
ひとつは「自己責任説」で公務員は国の仕事として行為を行っているから国が責任を負うよねという考えかた。自己とは公務員個人ではなく国のことです。
ふたつは「代位責任説」でその公務員個人に原因があるよね。でも個人では賠償能力に限界があるよね。だから国が代わりに責任を負うという考え方です。
さらにこのふたつの違いとして自己責任説は公務員個人を特定できなくても国家賠償ができますが、
代位責任説では公務員個人を特定しなくてはなりません。

通常イメージする自己責任は個人の責任という感じだけどここでの自己責任は国の自己責任という意味なんだね。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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