自己のために株式会社と取引を取締役がした場合

取締役が自己のために自身が所属する株式会社と取引をした場合利益相反行為となり損害賠償が発生します。

損害が発生すれば会社の承認を得ていたなど任務を怠っていないことを証明しても責任が発生します。

たとえ任務を怠ったことをがその取締役の責めに帰することができない事由であってもです。

会社に損害が発生した場合は厳しく責任が追及されることになっています。

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