遺留分侵害額請求権の代位行使とは

代位行使は場合によってはできることが判例で示されています。
原則としては遺留分侵害額請求権の代位行使はできません

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。

→まず遺留分減殺請求権とは遺留分侵害額請求権のことです。
そしてそもそも遺留分とは民法で定められた法定相続人が相続時に最低限取得できる遺産の割合のことをいいます。
遺留分は被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度といえます。
なので遺留分は相続人に専属する権利であるため相続人が使わず放棄することも選べます。
放棄した場合、遺留分侵害額請求権の代位行使はできませんが、この遺留分を貰う権利を別の人にあげることを外部に表明したときは遺留分を貰う権利を使う意思があるとみなされ遺留分侵害額請求権の代位行使が行えます。

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