違憲審査権とは、裁判所が有する、法令や処分等が憲法に違反していないかを審査する権限のことです。
日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と明文規定しています。
違憲審査権に明文規定があるのは最高裁判所だけですが下級裁判所にも違憲審査権が認められると考えられています。
違憲審査権とは、裁判所が有する、法令や処分等が憲法に違反していないかを審査する権限のことです。
日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と明文規定しています。
違憲審査権に明文規定があるのは最高裁判所だけですが下級裁判所にも違憲審査権が認められると考えられています。
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