【最新】パソコンやスマホで遺言書が作成可能に!

デジタル遺言書が解禁へ!パソコンやスマホで作る時代の到来

「遺言書はすべて手書きでなければならない」というこれまでの常識が、今まさに変わろうとしています。

2026年1月、法制審議会が「デジタル遺言書」の導入に向けた要綱案をまとめました。これにより、これまで負担が大きかった自筆証書遺言に代わり、パソコンやスマートフォンで作成したデータが正式な遺言書として認められる道が開かれます。

新制度で何が変わるのか、ポイントを整理して解説します。


1. デジタル遺言書の主な変更点

これまでは、自分で書く遺言(自筆証書遺言)は、目録以外はすべて「手書き(自書)」が必須でした。新制度では以下の点が解禁される見通しです。

  • パソコン・スマホでの本文作成: Wordなどのテキストデータで作成が可能になります。
  • 押印の不要化: これまで必須だった印鑑が不要になり、電子署名やその他の認証方法が検討されています。
  • ウェブ会議での意思確認: 公正証書遺言などにおいても、リモートでの手続きが順次拡大しています。

2. 「どこに保管するか」が運命の分かれ道

ここが最も重要なポイントです。デジタルで作れば何でもOKというわけではありません。

保管場所パソコン作成の可否条件・注意点
法務局(保管制度)可能本人が全文を読み上げる録音・録画や、法務局での厳格な本人確認が必要。
自宅・手元不可偽造や改ざんを防ぐため、引き続き「手書き」が必要です。

注意: 2026年現在の最新情報では、自宅のパソコンに保存しただけの「遺言.docx」といったファイルには、まだ法的効力は認められません。必ず法務局の制度を利用することが前提となります。


3. デジタル化のメリットと課題

メリット

  • 作成・修正がカンタン: 手書きで数枚にわたる長文を書く苦労がなくなり、修正もデータの書き換えだけで済みます。
  • 形式不備の防止: システム上のフォーマットを使うことで、「日付を忘れた」「署名が漏れた」といった凡ミスによる無効化を防げます。
  • 紛失・隠匿のリスク減: デジタルデータとして公的機関(法務局)に保管されるため、誰かに捨てられたり見つけられなかったりする心配がありません。

課題と懸念

  • 本人確認の厳格化: 「本人が本当に自分の意志で作ったか(乗っ取りや強要はないか)」を証明するため、作成時の録画やオンライン認証などの手間が発生します。
  • デジタル格差: スマホやPCの操作に慣れていない高齢者にとっては、逆にハードルが高くなる可能性があります。

まとめ:これからの「遺言」のカタチ

デジタル遺言書の導入により、遺言は「特別な人が用意する重苦しいもの」から、「スマホでライフステージに合わせて更新していく身近な備え」へと進化していくでしょう。

まだ制度の運用が始まったばかりですので、実際に作成を検討される際は、最新の法務省ガイドラインを確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士実務