不服申し立ての請求期間

不服申し立てには審査請求・再調査の請求・再審査請求の3種類があります。
それぞれ審査請求期間が異なります。


(審査請求期間)
行政不服審査法第18条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。


まず審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(条文まま)
または処分があった日の翌日から1年。

次に再調査の請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月
または処分があった日の翌日から起算して1年。

そして再審査請求は原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月
または原裁決があった日の翌日から起算して1年。
ちなみに原裁決とは審査請求に対する裁決のことです。

また条文では3月、1月とありますが3ヵ月、1ヵ月のことです。


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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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