非嫡出子住民票続柄記載事件とは

非嫡出子の住民票続柄記載事件についてわかりやすく解説します。

事件の要旨:あえて婚姻届けを出していない夫婦(事実婚)が非嫡出子との続柄を住民票に記載するときに嫡出子と違う表記は違法だと訴えた。
事件の結論:違法は認められたが続柄の記載は行政処分ではないため抗告訴訟の対象とはならない。

続柄を記載するだけでは何かしらの法的効果は発生しないからだね。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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