行政上の直接強制とは

まず行政目的を達成するために、国民の身体又は財産に対して実力行使を行うことを「行政強制」といいます。
「行政強制」は「行政上の直接強制」と「即時強制」に分けられます。
「行政上の直接強制」とは国民による行政上の義務が履行されない場合に、行政側が強制的に義務を履行させる行為を言います。
「行政上の直接強制」は①代執行、②執行罰、③直接強制、④行政上の強制徴収という4つの種類があります。
①代執行は行政が代わりに執行すること。
②執行罰は執行しない場合、執行するまで過料を科すこと。*砂防法のみ
③直接強制は行政が直接実力行使すること。
④行政上の強制徴収は金銭債務を強制徴収すること。
ちなみに「即時強制」は緊急でやむを得ない事情のときに実力行使することをいいます。

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