「行政上の強制手段」は
「行政強制」と「行政罰」にまず大きくわけられます。
さらに「行政強制」は「行政上の強制執行」と「即時強制」にわけられます。
そして「行政上の強制執行」は①代執行②執行罰③直接強制④強制徴収の4種類があります。
一方「行政罰」の方は「行政刑罰」と「秩序罰」にわけられます。
「行政上の強制手段」は
「行政強制」と「行政罰」にまず大きくわけられます。
さらに「行政強制」は「行政上の強制執行」と「即時強制」にわけられます。
そして「行政上の強制執行」は①代執行②執行罰③直接強制④強制徴収の4種類があります。
一方「行政罰」の方は「行政刑罰」と「秩序罰」にわけられます。
コメント