不特定物債権(=種類債権)のままである場合、引き渡すまで無限の調達義務(追完義務)を負うことになります。
引き渡すまで義務を負うのは当たり前のことだと思いますが、もしこれが高価品で引き渡すまでに自然災害で滅失してしまった場合でもその高価品をまた調達して引き渡さないといけない義務があるということです。
この義務を免れるためには不特定物債権(=種類債権)を特定物債権にする必要があります。
それが「種類債権の特定」です。
【民法】
(種類債権)
第401条
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
→種類債権を特定する方法の一つ目が「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了すること」です。
では債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了することとは二種類あり、
持参債務の場合は現実の提供。届けるよという約束のときは実際に持って行ったとき。
取立債務の場合は取り分け、準備、通知。取りに来てという約束のときは、取り分けて、準備ができたことを知らせたとき。約束をしたときもあれば後日もあります。
そして種類債権を特定する方法の二つ目が「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」です。
これは取立債務の場合に似ていますがこれにしますねと債権者の同意を得て指定したときに特定物債権になります。取立債務は債権者の同意は不要です。
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